少額訴訟を自分でやってみた・流れや時間や費用など

2018年9月10日

東京簡易裁判所


突然ですがやってきました東京簡易裁判所。

以前、とある人と事件に巻き込まれたのですが、その人は事件の対応もしてくれなければ支払うといったお金も払ってくれず、あげくの果てにはこちらからの連絡を完全無視(内容証明郵便も無視)するので、もはや少額訴訟しかないという考えに。

書面を交わしたわけでもなく、はっきりいって勝ち目はほぼ無いのですが相手の態度に納得がいかないのでやるだけやってみることにしました。

そこでまずは少額訴訟の流れなどを直接聞くために簡易裁判所へ。ネットでも調べられるとは思いますが裁判所の人と直接やりとりしたほうが理解が早いのではないかとやってきました。

裁判所の入り口では荷物チェックが行われているので荷物を預けてゲートを通過。問題なければ中に入れます。

少額訴訟を自分でやってみた1・裁判所で流れや費用を聞く

東京簡易裁判所の総合案内で総額訴訟の場合どこへ行ったらいいのか聞く

何せ少額訴訟なんてやったことが無いので勝手がわかりません。入ってすぐのところにある総合案内で少額訴訟の流れについて聞きたいと言ってみました。

すると同じ1階にある「簡易民事手続案内」というところで聞くといいと案内してくれました。

さっそく簡易民事手続き案内へ行ってみます。

簡易民事手続き案内で教わった少額訴訟の流れと期間

簡易民事案内に入ったら用紙に自分の住所や相手方の住所を用紙に記入してカードを取って順番を待ちます。お昼頃に行ったのですがあまり人がおらず、すぐに話を聞くことができました。

まずは少額訴訟の流れについて聞いてみます。そうすると用紙をみせながら説明してくれました。

少額訴訟の流れと期間を図で解説

用紙に記載されていてたことと案内で聞いたことをまとめると流れはこんな感じ。

訴状は郵便でも提出ができます。訴状を受け付けたあとも裁判官の判断によって通常訴訟へ移行することがあるようです。

どういったときに移行するのかというと訴えの内容が複雑なとき。裁判官が1回の裁判で終わりそうにないぞと判断したときは通常訴訟へ移行するようです。

お金の支払いを求めるにあたってきちんと書類が残っている場合などに適していると思われます。

訴訟までの期間に関して

訴訟までの期間に関してですが、例えば8月1日に訴状を出した場合、8月の7~10日ぐらいに連絡が来て9月7~10日から11月10~15日ぐらいの間で裁判の日が決まるそうです。

裁判は平日のみ行われ、10:00以降で30分または1時間刻み。午後は13:00から16:00まで行われるようです(東京の簡易裁判所で聞いた内容です他は要確認)。

裁判の日の決め方ですが、裁判所と私(原告)が話し合って決めることになります。相手側(被告)の予定を聞くことはありません。

相手側は日にちの都合が悪い場合は答弁書を提出することで裁判で同じ内容のことを述べたことにできるようです。

少額訴訟の特徴とは

少額訴訟の特徴もまとめておきます。

  • 求める金額は60万円以下
  • 同一の裁判所で行えるのは年10回まで
  • 原則1期日で審理終了
  • 証拠は即時に取り調べができるものだけ
  • 支払いは分割だったり猶予判決が出る可能性がある
  • 判決への不服申し立ては異議のみで控訴はできない
  • 被告の申し出や裁判官の判断によって通常訴訟へ移行することがある

といった感じです。

異議を申し立てても同じ裁判官によって審議が行われるので状況を覆すような有力な証拠が新たに無い限りは判決が変わることは無いようです。

少額訴訟の費用はいくらかかるの?

少額訴訟の場合は切手が3900円分と申立手数料というものがかかります。

※これを聞いたのは2018年のことなので現在は高くなっているかもしれません。

切手の内訳

切手の内訳は指定されているみたいで

500円5枚
100円5枚
82円5枚
50円5枚
20円5枚
10円10枚
5円5枚
2円5枚
1円5枚

 

となっていました。

申立手数料

申立手数料は求める金額によってきますが・・・

1~10万1000円
~20万2000円
~30万3000円
~40万4000円
~50万5000円
~60万6000円

というように1000円ずつ上がっていきます。こちらは金額分の収入印紙を用意することになります。

切手に関しては3900円ですが、被告(相手方)に連絡が取れず、なんども郵便によるやり取りがあった場合などは郵送にかかった分が追加でかかります。逆に切手が余った場合は戻ってくるそうです。

訴状を直接出すなら簡易民事手続き案内で見てもらってから

裁判所へ直接訴状を持っていく際は先に切手や収入印紙を買わずに一度簡易民事手続案内で訴状に不備が無いか確認してもらってからが良いかもしれません。

簡易民事手続き案内は、「誰を訴えるか」「裁判に勝てるか」といったような弁護士に相談するような裁判の内容については教えてもらえませんが訴状に不備が無いか確認してもらえるので書式に心配な人は行ってみる価値があると思います。

私はここで確認してもらったあと必要な枚数を記載した紙をもらって裁判所地下のコンビニへ買いにいきました。もらった紙を出すだけでコンビニの店員さんが必要な収入印紙と切手を用意してくれたのでとても楽でした。

少額訴訟自分でやってみた2・訴状作成と簡易民事手続案内で内容確認

簡易裁判所の簡易民事手続き案内でいろいろ話を聞いたので訴状の作成にとりかかることにしました。

少額訴訟の用紙をもらったのでこれをもとに作成していきます。

訴状の構成

書類は大きく分けて

  • 訴状
  • 当事者の表示
  • 趣旨・原因

この3枚から構成されるようです。

また、これとは別に証拠書類を準備します。

訴状のテンプレート

簡易民事手続案内でもらった訴状のテンプレート

これが訴状。何種類かテンプレートがあるみたいですが簡易民事手続案内で相談した際にこの訴状が適しているのではないかということでもらった紙です。

事件名や年月日原告の名前などを記載していきます。

少額訴訟にあたっての当事者の表示を記入

原告(私)と被告(相手側)の住所氏名連絡先などを記載します。

少額訴訟・請求の趣旨と請求の原因テンプレート

これらに関しては裁判所のWEBサイトにてPDF形式で配布されています。東京裁判所のWEBサイトでダウンロードできますが種類の違う用紙を使わないように注意が必要です。

手書きでないといけないというわけではなくワードなどで文章を作成しても良いとのことでしたので請求の趣旨と原因についてはパソコンで作成することにしました。

訴状作成の際に行ったこと

請求の原因について文章を作成

請求の原因になった事柄について文章を作成していきます。今回の件では書面で交わした契約ではないのでメールのやりとりや事件が起こったきっかけなどを記載しました。

いろいろと書いていたら8ページぐらいになってしまいました。

証拠書類をまとめる

証拠書類としてメールのやりとり等をまとめました。これで良いかわかりませんがメールは携帯の画面を表示して写真を撮る形にしました。

ページ番号を付す

訴状、当事者の表示、趣旨・原因の順番に重ねて下側にページ番号を付していきます。証拠に関してはページ番号はいらないみたいです(一応相談するときに確認したほうがいいかもしれませんが)。

裁判所の分と相手方の人数分書類をコピーする

訴状、当事者の表示、趣旨・原因と証拠書類は裁判所の分1部と相手方の人数分必要なのでコピーをする必要があります。

今回は相手方は1人なので裁判所用1部と相手方用1部を作成しました。

押印をする

訴状の氏名の横に印を押し各ページの上部に捨印を押していきます。

証拠書類には押印の必要はありません。

ホッチキスでとじる

訴状、当事者の表示、趣旨・原因の順番で重ねて左側を2箇所ホッチキスで綴じます。

少額訴訟・訴状等の押印位置とホッチキスで綴じる位置

これとは別に裁判時の自分用に1部用意しておきます。

また、この書類とは別に証拠書類も裁判所と相手方の人数分、そして自分用を用意します。

簡易民事手続案内で訴状を確認してもらう

こうして完成した書類。そのまま提出することも可能ですが、内容に不備があってはいけないと思い、再び簡易民事手続き案内へ行って確認をしてもらうことにしました。

内容が複雑なので通常裁判になるかも

訴訟の趣旨、原因が複雑なので1日では判断できないとして通常裁判となるかもしれないということを言われました。

通常は趣旨・原因は2ページぐらいであるとのことでしたので、8ページも作成した私のケースはかなり複雑だったようです。

法的な根拠が乏しい

簡易民事手続き案内で内容を確認してもらったところ書式としては問題ないとの事でしたが、金銭の請求に際して法的な根拠が乏しいといったことを言われました。

一般的な常識でこれは金銭を負担すべきだろうという事柄でも契約が成立していない場合など法的な根拠が見当たらない場合は勝訴を勝ち取るのは厳しいみたいです。一度弁護士さんに見てもらったほうがいいかもしれないと言われました。まあもともと勝てるつもりではやっていないのですが・・・

簡易民事手続き案内では坦々と作業を進める人もいますが中には内容を精査してくれる人もいますのでそういった人に見てもらえるとラッキーかも。けっこう人に当たり外れがある気がします。

訴状の提出は見送りになった

一応訴状の形としては整っているので提出は可能とのことでしたが

  • 内容が複雑なので通常訴訟にするかどうか(訴状はそのままで通常裁判にできるみたい)
  • 法的根拠が乏しいので内容を修正するかどうか

といったことを聞かれました。かなり悩みましたが今回は提出を見送って少し修正してみることにしました。

弁護士の無料相談にメールしてみた結果

今回の少額訴訟は訴える私自信ですら厳しい内容だと思っていたので弁護士さんに相談しても難しいでしょうが、簡易民事手続案内で言われたので一応弁護士事務所へ相談メールを送ってみました。

返答はもらえましたが、やはり無理だと思うという返答でした。

仕方が無いので自分なりに書類に修正を加えて提出をすることにしました。

少額訴訟を自分でやってみた3・訴状提出と裁判所からの連絡

再び簡易民事手続案内で確認してもらう

書類を少し修正し、再び簡易民事手続案内で書類を見てもらいました。

前回と違う人が書類の内容を確認してくれて、書式的には(内容には触れず)問題が無いということで提出することに。裁判所内のコンビニで収入印紙と切手を購入して少額訴訟の窓口へ提出してくださいとこのと。簡易民事手続き案内はあくまでも手続きの案内をしてくれるところなので提出は違う場所になります。

提出にあたっては収入印紙と切手も必要ですが、あらかじめ必要な枚数を記入した用紙を用意してくれるのでそれをコンビニで見せるだけで購入ができます。

受付窓口で訴状を提出する

コンビニで収入印紙と切手を購入したらそのまま書類の提出に向かいます。

東京裁判所の場合は民事第9室というところでした。書類をもって窓口で少額訴訟の訴状を提出したいと伝えると担当の人が処理を行ってくれます。

けっこうあれやこれや細かい点を指摘されるのかと思いましたが簡易民事手続き案内で書式の確認をしてもらっていたこともあって指摘は特にありませんでした。

少額訴訟事件受付票をもらう

このとき少額訴訟事件受付票というものをもらいます。

この票には事件番号と問い合わせ先が記載されています。事件番号は問い合わせ等を行う際に必要となるので無くさないようにしなければなりません。

簡易裁判所からの準備書面提出を求める連絡がある

しばらくして簡易裁判所の担当の方から連絡がありました。どうやら提出した訴状の内容について法的根拠があやふやなところがあり修正が必要な模様。

そのため準備書面というものを提出して欲しいとのこと。契約書などがあったり、お金の貸し借りだったりで支払い請求の根拠が明確な場合はこういったことは無さそうですが、今回の私の訴状内容では根拠が乏しいということで準備書面を提出することになりました。

担当の方の話をもとに・・・

タイトルを準備書面とし

  • 事件番号
  • 日付
  • 名前

を入れてそのあとどういう根拠について請求するのか記載していきます。

  • いつ
  • どこで
  • どういう方法で

金銭を支払う約束をしたのか、合意があったのか。

支払いの請求はしたのか、したとすればいつしたのかなどを記載しました。

完成した書面はFAXで担当の方へ送信し、確認をしてもらうことに。確認の結果、修正をして欲しいところがあるといわれ修正。2回目以降は裁判官も書面を確認していいたようです。私の訴え内容は根拠を示すのがかなり難しく3回ほどこのやり取りを繰り返してなんとか準備書面が完成しました。

裁判所なのでけっこう事務的に坦々とした対応をされるのかと思いましたが、思いのほか担当の方が真剣に対応してくれてなんだか意外な感じでした(準備書面がきちんとできたからと言って裁判で訴えが認められるかどうかは別問題と何度も念は押されましたがw)。

準備書面の話が出たときも「普通なら支払って当然のことだと思いますが裁判となると法的な根拠が必要になるんです。」と丁寧な感じでいわれてびっくり。こちらから電話したときも「わざわざすみません。」といわれるなど丁寧な感じでした。お役所仕事は冷たいという先入観ありすぎ?

裁判の期日が決定

準備書面が出来上がったので裁判の期日についても決めました。担当の方から「○月○日はどうでしょうか。」という話があり、ちょっと難しいと伝えると別の日を提示されました。そちらの日付で承諾。少しは融通してくれるんですね。

準備書面が問題無いと連絡が来てから一ヶ月ちょっと先の日付で裁判の日が決定。相手側にも書類を郵送することになりました。

期日呼び出し状が届く

それからまた数日してから期日呼び出し状というものが届きました。

事件番号や原告、被告の名前、そして○月×日の○時に裁判所のどこどこの法廷に来てくださいという内容です。

期日呼び出し状は2枚同封されており、1枚には期日請書という部分がありました。この部分は自分の名前の記入と押印をするようになっていて、裁判所返信することで指定された日時、場所に出頭することに承諾したことになるようです。

少額訴訟自分でやってみた4・答弁書の写しが届いく&裁判への出廷

裁判の日時が決まって期日呼び出し状というものが届いたのでその後の経過も書いてみたいと思います。

答弁書の写しが届く

少額訴訟・被告からの答弁書の写し

1ヶ月ほどして、裁判所から答弁書の写しが届きました。

答弁書というのは今回の私の訴えについての被告からの回答です。前にも書いたことがあるかもしれませんが被告から答弁書が提出されると、裁判の日に裁判所に来なくても答弁書に書いてあることを答弁したということになります。裁判に出廷しなくても答弁ができるわけです。

答弁書の内容は私の訴えはすべて否認するといった内容でした。

わかってはいたことですが、こちらには確たる証拠が無いので答弁書が提出されると勝ち目が無くなってしまいました。

答弁書の写しを受け取ったことを裁判所へ連絡しなくてはいけないので署名と押印をして裁判所へFAXで送信しました。

裁判当日・法廷周りの様子

裁判の呼び出し状に日時と場所が書かれているので、指定の日時に簡易裁判所の指定の法廷へ向かいました。

法廷のある階へエレベーターで昇り、法廷付近へ行くとなんだかピリっとした雰囲気が。近くにあったベンチでは裁判を待つ人なのかけっこう十数人の人が座って時間を待っていました。

指定された法廷の入り口に来ると何やら入り口に書かれています。どうやら出頭カードに記入をしないといけないらしいです(東京だけ?)。法廷の中へ入って出頭カードに記入をします。

前の裁判が長引いているみたいでしばらくしてから呼び出すとのことでしたので法廷の前で待機していました。ちなみに法廷のドアは窓が付いていて蓋を開けると中の様子を見ることができます。

判決の言い渡し?

少額訴訟・法廷での配置図

法廷の中はドラマでイメージしているようなものではなく、丸いテーブルを囲んで行われました。

書記官らしき人に促されて着席。書記官、裁判官のほかに司法委員?か何かわかりませんがもう1人の方が座っていました。

被告は答弁書を提出しているので出席は無し。

答弁書でこちらの主張を全面的に否認されていたのでわかっていましたが、損害賠償請求にあたっての証拠を求められました。メールでのやりとりは幾分残っているのですが、肝心の請求の根拠にあたる部分は証拠が無く、やはり裁判は敗訴となりました。

ドラマみたいに「判決を言い渡す」みたいな感じなのかと思ったら、「こういう請求に当たってはこうした根拠がいる」「それを証明する証拠はありますか。こういう証拠が無いと無理です。」みたいなことをいろいろと説明されました。一応そうした面では勉強になったのかなと。

警察への被害届の話

少額訴訟とは少し話が逸れるかもしれませんが、今回の裁判では警察への被害届の提出を含んだ訴訟内容だったので、被害届提出について裁判長から話を聞きました。

話は被害届は管轄の警察署ではなく遠方の警察署からでも提出できるという話。

警察の内規には「管轄が違っても被害届を受理しないといけない」というような内容のものがあり、事件現場とは違う遠方の警察でも被害届の提出ができるというもの。

私は事件現場から離れた遠方から被害届の提出をしようとしたことがあり、警察署と交番に行ったことがありますが、どちらでも被害届の提出はできないと断られました。片方の交番ほうは管轄の交番へ連絡してくれましたが管轄の交番の反応は「なんで管轄外の交番へ連絡してんの?」みたいな反応でした。

警察で内規のことを持ち出して説明したり、公安や監察室に苦情を出すなどと言えば受理してくれるのかもしれませんが・・・

ちなみに弁護士さんに相談したときも、なぜ近くの警察所から被害届を出さなかったのかみたいなことを言われました。

内規があるのに被害届は受理できないという警察もなんだかなと思いますが、裁判官や弁護士は被害届を出したいと言えば管轄地の警察署でも素直に受理してくれると思っているのでしょうか・・・

やり切れない気持ちになりました。

少額訴訟裁判で負けたらどうなるの?

話を元に戻します。

証拠が無いので私の主張は聞き入れられませんでした。今後の選択肢としては

  • 訴えを棄却でいいから判決を出しもらう
  • 訴えを取り下げる

という2つになるそうです。

棄却でいいから判決を出してもらった場合は今回の争いに対して判決が確定してしまうので新たな証拠が見つかっても再請求を行うことができないとのこと。

訴えを取り下げた場合は被告の同意が必要となります。被告に対して原告が訴えを取り下げた旨が通知されて、2週間以内に異議が出されなければ取り下げとなるようです。

異議が出た場合は判決が確定する模様・・・

ちなみにあとで余った切手を返却してくれるそうです。

とても疲れた少額訴訟

今回の訴訟は明確な契約書があったりするわけではないので請求の根拠を示す準備書面を作ったりと何かと大変でした。

相手が答弁書を出さずに無視してくれればという思いもありましたが、裁判所から届く書類には提出しないと不利になりますよみたいなことが書かれているそうですから望みは薄かったですね・・・

明確な証拠も無かったので答弁書が出た時点でほぼオワタだし。

ただ、いろいろと経験には・・・なったのかな?

この記事を書いた人

kanrinin

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