少額訴訟自分でやってみた2・訴状作成と簡易民事手続案内での内容確認
前回、簡易裁判所の簡易民事手続き案内でいろいろ話を聞いたので訴状の作成にとりかかることにしました。
少額訴訟の用紙をもらったのでこれをもとに作成していきます。
書類は大きく分けて
- 訴状
- 当事者の表示
- 趣旨・原因
この3枚から構成されるようです。
また、これとは別に証拠書類を準備します。
これが訴状。何種類かテンプレートがあるみたいですが以前簡易民事手続案内で相談した際にこの訴状が適しているのではないかということでもらった紙です。
事件名や年月日原告の名前などを記載していきます。
こちらが当事者の表示。
原告(私)と被告(相手側)の住所氏名連絡先などを記載します。
こちらが請求の趣旨と原因の用紙。
これらに関しては裁判所のWEBサイトにてPDF形式で配布されています。東京裁判所のWEBサイトでダウンロードできますが種類の違う用紙を使わないように注意が必要です。
手書きでないといけないというわけではなくワードなどで文章を作成しても良いとのことでしたので請求の趣旨と原因についてはパソコンで作成することにしました。
請求の原因について文章を作成
請求の原因になった事柄について文章を作成していきます。今回の件では書面で交わした契約ではないのでメールのやりとりや事件が起こったきっかけなどを記載しました。
いろいろと書いていたら8ページぐらいになってしまいました。
証拠書類をまとめる
証拠書類としてメールのやりとり等をまとめました。これで良いかわかりませんがメールは携帯の画面を表示して写真を撮る形にしました。
ページ番号を付す
訴状、当事者の表示、趣旨・原因の順番に重ねて下側にページ番号を付していきます。証拠に関してはページ番号はいらないみたいです(一応相談するときに確認したほうがいいかもしれませんが)。
裁判所の分と相手方の人数分書類をコピーする
訴状、当事者の表示、趣旨・原因と証拠書類は裁判所の分1部と相手方の人数分必要なのでコピーをする必要があります。
今回は相手方は1人なので裁判所用1部と相手方用1部を作成しました。
押印をする
訴状の氏名の横に印を押し各ページの上部に捨印を押していきます。
証拠書類には押印の必要はありません。
ホッチキスでとじる
訴状、当事者の表示、趣旨・原因の順番で重ねて左側を2箇所ホッチキスで綴じます。
流れを図にまとめるとこんな感じ。
これとは別に裁判時の自分用に1部用意しておきます。
また、この書類とは別に証拠書類も裁判所と相手方の人数分、そして自分用を用意します。
簡易民事手続案内で確認してもらう
こうして完成した書類。そのまま提出することも可能ですが、内容に不備があってはいけないと思い、再び簡易民事手続き案内へ行って確認をしてもらうことにしました。
内容が複雑なので通常裁判になるかも
訴訟の趣旨、原因が複雑なので1日では判断できないとして通常裁判となるかもしれないということを言われました。
通常は趣旨・原因は2ページぐらいであるとのことでしたので、8ページも作成した私のケースはかなり複雑だったようです。
法的な根拠が乏しい
簡易民事手続き案内で内容を確認してもらったところ書式としては問題ないとの事でしたが、金銭の請求に際して法的な根拠が乏しいといったことを言われました。
一般的な常識でこれは金銭を負担すべきだろうという事柄でも契約が成立していない場合など法的な根拠が見当たらない場合は勝訴を勝ち取るのは厳しいみたいです。一度弁護士さんに見てもらったほうがいいかもしれないと言われました。
簡易民事手続き案内では坦々と作業を進める人もいますが中には内容を精査してくれる人もいますのでそういった人に見てもらえるとラッキーかも。
※もちろん裁判に勝てるかどうかといったことやどのような法的根拠があるのかなどのことは教えてくれません。あくまで書類に不備が無いかどうかだけを教えてくれる場所です。
提出は見送りに
一応訴状の形としては整っているので提出は可能とのことでしたが
- 内容が複雑なので通常訴訟にするかどうか(訴状はそのままで通常裁判にできるみたい)
- 法的根拠が乏しいので内容を修正するかどうか
といったことを聞かれました。かなり悩みましたが今回は提出を見送って少し修正してみることにしました。
弁護士の無料相談にメールしてみる
今回の少額訴訟は訴える私自信ですら厳しい内容だと思っていたので弁護士さんに相談しても難しいでしょうが、簡易民事手続案内で言われたので一応弁護士事務所へ相談メールを送ってみました。
返答はもらえましたが、やはり無理だと思うという返答でした。
仕方が無いので自分なりに書類に修正を加えて提出をすることにしました。
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